函館食品衛生協会会則

第1章  名称及び事務所

(名 称)

第1条 本会は函館食品衛生今協会(以下、「本協会」という)と称す。

(事務所の所在地)

第2条 本協会の事務所を函館市総合保健センターに置く。

第2章  目的及び事業

(日 的)

第3条 本協会は飲食に起因する疾病、食中毒その他の危害の発生を予防し、進んで食品の品質その他食品衛生の向上を図り、もって公衆衛生の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本協会は前条の目的を達成するため関係官庁と常時緊密な連絡協調のもとに次の事業を行う。

(l)食品衛生思想の普及

(2)会員の営業及びその施設の改善

(3)食品及び食品の添加物、器具、包装容器の改善

(4)会員及びその従業員の健康保持増進

(5)食品衛生に関する相談

(6)食品衛生に必要な調査研究

(7)会員及びその従業員の福利厚生

(8)食品衛生許可申請補助事業

(9)会員及び優良施設の表彰

(10)公益社団法人北海道食品衛生協会の函館市に係る事業

(11)その他本協会の目的達成のため必要と認められる事業

第3章  会  員

(会 員)

第5条 本協会の会員は次の各号に掲げる通りとする。

(1)正会員

食品及び食品の添加物、器具、容器包装等の製造加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、販売等に関する営業者(法人を含む)及び営業者の組織する団体。

(2)準会員

前号以外の乳類販売業及び食品の販売登録業者(法人を含む)

(3)賛助会員

前2号に掲げる者以外の者で本協会の目的に賛同する個人(法人を含む)又は団体。

(会 費)

第6条 会員は総会で定める会費を負担しなければならない。

(入会及び脱会)

第7条 会員になろうとする者は所定の入会申込書を提出しなければならない。

2 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員たる資格を失う。

(l)脱会の届け出をしたとき

(2)会員たる団体が解散したとき

(3)廃業又は死亡したとき

(4)除名されたとき

(5)第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき

3 会員が脱会しようとするときは、理由を附して脱会届を提出しなければならない。

(除 名)

第8条 会員が、本会則又は本協会の決議に反して若しくは本協会の信用を著しくそこなう行為をしたときは総会の決議を経て除名することができる。

第4章  役員及び職員

(役 員)

第9条 本協会に次の役員を置く。

会   長           1名

副 会 長           若干名

専務理事            1名

理   事           若干名

監   事           2名

(役員の選出)

第10条 会長及び副会長は会員の中から総会において選任する。

第11条 理事は、会員の中から会長が指名する。

第12条 専務理事は理事の中から会長が指名する。

第13条 監事は総会において会員の名から選出する。

(職 務)

第14条 会長は本協会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を輔佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

3 専務理事は会長及び副会長を補佐し、業務を処理する。

4 監事は会計監査する。

(任期等)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員はその任期が満了しても後任者が就任するまではなお、その職務を行う。

3 補欠役員の任期は残任者の残任期間とする。

(顧問・相談役及び参与)

第16条 本協会は必要に応じ顧問・相談役・及び参与を置くことができる。

2 顧問・相談役及び参与には学職経験及び関係各庁の公職にあるものから会長が理事会の議を経て委嘱する。

3 顧問・相談役は本協会の重要事項につき会長の諮問に応じ、参与は本協会の重要な会務に参画する。

(委員会)

第17条 本協会は、必要に応じ委員会を設置することができる。

第18条 本協会に事務局を設け、職員若干名を措く。

2 職員の任務は、理事会の承認を得て会長がこれを行う。

第5章  会 議

(総会及び理事会の招集)

第19条 本協会の会議は、通常総会、臨時総会及び理事会とする。

2 総会は会長が招集する。

3 理事会は会長が必要あると認めた時に招集する。

第20条 通常総会は、毎会計年度終了後2カ月以内にこれを開く。

2 臨時総会は、会長又は理事会が必要と認めたとき、もしくは総会員の3分の1以上からの請求があったときには、その請求があった日から1カ月以内に招集しなければならない。

第21条 会議の招集は少なくとも7日前に会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面により通知する。

第22条 会議の議長は会長をもってこれにあて、会長事故あるときは副会長が代理する。

第23条 やむを得ず会議に出席出来ない理事は、代理人を出席させることができる。

(総会の議決事項)

第24条 総会において、次に掲げる事項を審議する。

(l)前年度の事業報告及び決算報告の承認

(2)当該年度の事業計画及び予算の決定。

(3〉会則の変更

(4)解散及び合併

(5)会費額の決定及び徴収方法

(6)会員の除名

(7)その他重要な事項

(理事会の議決事項)

第25条 理事会は、会長・副会長・専務理事及び理事をもってこれを構成する。

2 理事会においては、次に掲げる事項を審議する。

(1)総会に提出すべき議案の審議

(2)総会より委任された議決事項

(3)諸規定の制定及び改廃

(4)その他会長において必要と認めた事項

(評決方法)

第26条 会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。ただし、第25条第3号若しくは第4号の場合は出席者の3分の2以上の多数を持って決める。

(監事の出席)

第27条 監事は理事会に出席しその職務について意見を述べることができる。

第6章  資産及び会計

(資 産)

第28条 本協会の資産は会長がこれを管理する。

第29条 本協会の資産の運用方法並びに解散の処分方法は総会の議決により定める。

(事業年度)

第30条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会 計)

第31条  本協会の経費は会費・補助金・本協会の事業及び資産より生ずる収入、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(附 則)

1 この会則は平成元年4月25日から施行する。

2 従前の函館食品衛生協会会則(昭和24年7月1日)は廃止する。

3 一部改止は平成25年4月25日から施行する。